労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
社会保険労務士法第二十五条の三において、懲戒処分の対象となる場合は、前条の規定に該当する場合を除くほか、虚偽記載、法令違反、及び___があった場合である。
論点: #社会保険労務士法 #懲戒事由 #非行
解答と解説
正解: 社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
○ 社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
正答は「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」。本条文では懲戒事由として『虚偽の記載をしたとき』『規定に違反したとき』に加えて『社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき』が明記されており、これが三番目の懲戒事由として規定されている。(社会保険労務士法第二十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
✕ 社会保険労務士としての資格要件を欠く場合
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
✕ 軽微な過失行為
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
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