労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 88aa4c15
労働安全衛生規則にいう「作業従事者」とは、事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいい、当該事業者に使用される労働者はこれに含まれない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #作業従事者 #個人事業者等 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十八条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)
条文の全文を見る
第18条の5元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び法第15条第1項の関係請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者が元方安全衛生管理者を選任した場合にあつては、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者)の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
○ × 誤り
誤り。安衛則18条の5のかっこ書は「作業従事者」を「事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者」と定義しており、同条が「その労働者である作業従事者」「当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む」と書き分けているとおり、労働者も作業従事者に含まれる。作業従事者は労働者と労働者以外の者の両方を含む広い概念であり、労働者を除く概念ではない(安衛則18条の5)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十八条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)
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第18条の5元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び法第15条第1項の関係請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者が元方安全衛生管理者を選任した場合にあつては、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者)の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)