健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #健康保険法 #傷病手当金 #出産手当金 #継続給付 #被保険者資格喪失
解答と解説
正解: 任意継続被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者であって、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けているときは、継続してその給付を受けることができない。
✕ 傷病手当金の支給を受けている被保険者が資格を喪失した場合、資格喪失の前日まで引き続き一年以上被保険者であれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、その給付を継続して受けることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百四条)
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
✕ 出産手当金の支給を受けている任意継続被保険者でない者が資格を喪失した場合、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百四条)
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
○ 任意継続被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者であって、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けているときは、継続してその給付を受けることができない。
この記述は誤り。正しくは、任意継続被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者であって、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けているときは、「継続してその給付を受けることができる」。条文では「受けることができない」となっており、逆の内容を述べている。(健康保険法第百四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
✕ 資格喪失日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者が、資格喪失の際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から給付を受けることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百四条)
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
✕ 一年以上被保険者であった者が資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているときは、その後の同一の保険者からの給付継続について、被保険者として受けることができるはずであった期間の範囲内で受給することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百四条)
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
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