雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
失業の認定は、原則として受給資格者本人が管轄公共職業安定所に出頭して受けなければならず、代理人の出頭による失業の認定は認められない。
論点: #通達 #通達:行政手引51252
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。失業の認定は受給資格者本人の出頭・求職の申込みによって行われるものであり、代理人の出頭による失業の認定は認められない。ただし例外として、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るもの、及び公共職業能力開発施設等に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められる。(行政手引51252) 出典: 社会保険労務士合格研究室「『代理人』による失業の認定が認められるのは?」 → http://www.syarogo-itonao.jp/15830672954456
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)