労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者災害補償保険法第三十三条において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものは、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関して同章の規定が適用される。

論点: #労働者災害補償保険法 #適用対象 #事業主

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働者災害補償保険法第三十三条第一号に、「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。)の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者」と規定されており、これらの者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関して同章の規定が適用される旨が条文冒頭に定められている。(第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。一厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)二前号の事業主が行う事業に従事する者三厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者四前号の者が行う事業に従事する者五厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者六この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者七この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。一厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)二前号の事業主が行う事業に従事する者三厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者四前号の者が行う事業に従事する者五厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者六この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者七この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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