労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #故意行為 #相当の注意 #業務停止 #失格処分

解答と解説

正解: 社会保険労務士が故意に紛争解決手続代理業務に関して真正の事実に反する行為を行った場合、厚生労働大臣は一年以内の業務停止の処分のみをすることができる。

第1項に規定する行為として、社会保険労務士が故意に真正の事実に反して申請書等の作成や事務代理業務を行った場合、厚生労働大臣は一年以内の業務停止または失格処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の二)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
相当の注意を怠って前項に規定する行為をした社会保険労務士に対して、厚生労働大臣は戒告または一年以内の業務停止の処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の二)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
厚生労働大臣が社会保険労務士に対して処分できるのは、開業社会保険労務士のほか、開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士も対象となる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の二)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
社会保険労務士が故意に紛争解決手続代理業務に関して真正の事実に反する行為を行った場合、厚生労働大臣は一年以内の業務停止の処分のみをすることができる。
この記述は誤り。正しくは、故意に真正の事実に反する行為を行った場合、厚生労働大臣は「一年以内の業務停止又は失格処分」の両方の選択肢を持つ。業務停止のみに限定されない。(社会保険労務士法第二十五条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
第二十五条の二第1項の規定に違反する行為をした社会保険労務士に対して、厚生労働大臣は業務停止または失格処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の二)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の二厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。2厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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