健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第百一条により、被保険者の配偶者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

論点: #出産育児一時金 #給付対象者

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、同条により支給対象となるのは「被保険者が出産したとき」であり、配偶者の出産は対象ではない。給付対象は被保険者本人に限定されている。(第百一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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