労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働安全衛生法第59条第1項により、事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育の実施方法は___で定められている。
論点: #安全衛生教育 #雇い入れ時教育 #厚生労働省令
解答と解説
正解: 厚生労働省令
✕ 事業者が決定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 厚生労働大臣告示
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 都道府県労働局通達
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○ 厚生労働省令
正答は「厚生労働省令」。第1項で『厚生労働省令で定めるところにより』と明記されており、安全衛生教育の具体的な実施方法は厚生労働省令(労働安全衛生規則など)で定められている。(労働安全衛生法第五十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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