健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き___以上被保険者であった者は、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているとき、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

論点: #健康保険法 #傷病手当金 #出産手当金 #継続給付 #被保険者資格

解答と解説

正解: 一年

二年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
六月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
一年
正答は「一年」。健康保険法第104条では、継続給付の対象者として「引き続き一年以上被保険者であった者」と明記されており、これが資格喪失後の給付継続の要件となっている。(健康保険法第百四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
三月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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