労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
短時間労働者(パートタイム労働者)に対し一般健康診断を実施すべき『常時使用する短時間労働者』とは、期間の定めのない労働契約により使用される者(1年以上使用されることが予定され、又は1年以上引き続き使用されている者を含む)であって、その者の1週間の所定労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の___以上である者をいう。
論点: #通達 #通達:平成19年基発1001016号
解答と解説
正解: 4分の3
○ 4分の3
正解は『4分の3』。常時使用する短時間労働者として一般健康診断(労働安全衛生法第66条)を実施すべき対象は、(1)期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者、更新により1年以上使用される予定の者、1年以上引き続き使用されている者を含む)であって、かつ(2)1週間の所定労働時間数が当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の『4分の3以上』である者の双方を満たす者をいう。なお、4分の3未満であってもおおむね2分の1以上である者については実施することが望ましいとされる。(平成19年10月1日基発第1001016号) 出典: 厚生労働省「短時間労働者に対する健康診断の実施について」 → https://jinjibu.jp/qa/detl/50602/1/
✕ 2分の1
誤り。2分の1は、4分の3未満であっても実施することが『望ましい』とされる目安であり、実施義務の基準(4分の3)ではない。(平成19年10月1日基発第1001016号)
✕ 3分の2
誤り。実施義務の基準は4分の3以上である。(平成19年10月1日基発第1001016号)
✕ 5分の4
誤り。実施義務の基準は4分の3以上である。(平成19年10月1日基発第1001016号)
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