労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

法人のいわゆる重役であっても、業務執行権又は代表権を持たない者が工場長や部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者に当たる。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発461号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。昭和23年3月17日基発461号は、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長・部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者であるとしている。役員という肩書ではなく、使用従属関係の下で賃金を受けて働く実態があるかどうかで判断される点がポイント。(昭和23年3月17日基発461号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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