労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働者災害補償保険法 #障害補償給付 #障害等級
解答と解説
正解: 障害補償給付は、厚生労働大臣の決定によって定められる障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
✕ 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じて、障害補償年金又は障害補償一時金のいずれかの形態で支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十五条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
✕ 障害補償年金の額については、別表第一に規定する額が適用される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十五条)
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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
✕ 障害補償一時金の額については、別表第二に規定する額が適用される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十五条)
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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
○ 障害補償給付は、厚生労働大臣の決定によって定められる障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
この記述は誤り。正しくは、障害等級は「厚生労働省令で定める」ものであり、「厚生労働大臣の決定によって定められる」のではない。(労働者災害補償保険法第十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
✕ 障害補償給付の支給形態および金額は、すべて厚生労働省令および別表で定める規定に従って決定される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十五条)
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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
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