社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 86b1ce5a
後期高齢者医療の被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、及び区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたものである。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:被保険者(年齢要件・障害認定)・適用除外
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律50条のとおりです。65歳以上75歳未満は認定を受けて初めて被保険者になります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
条文の全文を見る
第50条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
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第50条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)