健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 86a5a285
任意継続被保険者が一般の被保険者となったときは、その日の翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
論点: #健康保険法 #健保法 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。一任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。二死亡したとき。三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。四被保険者となったとき。
条文の全文を見る
第38条任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。一任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。二死亡したとき。三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。四被保険者となったとき。五船員保険の被保険者となったとき。六後期高齢者医療の被保険者等となったとき。七任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
○ × 誤り
誤りです。健康保険法38条は原則として「該当するに至った日の翌日」に喪失としますが、被保険者となったとき(4号)・船員保険の被保険者となったとき(5号)・後期高齢者医療の被保険者等となったとき(6号)は、その日に喪失します。就職して健康保険に入り直した日から二重加入にならないようにする趣旨です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。一任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。二死亡したとき。三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。四被保険者となったとき。
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第38条任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。一任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。二死亡したとき。三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。四被保険者となったとき。五船員保険の被保険者となったとき。六後期高齢者医療の被保険者等となったとき。七任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)