国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 85b1de19

徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、延滞金は徴収されない。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
国民年金法97条1項ただし書のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第九十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第97条前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。2前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。3延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。5延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第97条前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。2前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。3延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。5延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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