労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 8554feeb
共同企業体の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:共同企業体の代表者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生法5条3項のとおりです。届出が効力要件になっている点が特徴です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
条文の全文を見る
第5条2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。2前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。3前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。4第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
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第5条2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。2前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。3前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。4第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)