国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法第百十五条において、「国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の___に関して必要な給付を行なうものとする。」と定められている。
論点: #国民年金法 #国民年金基金 #給付事由
解答と解説
正解: 老齢
✕ 老後
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
✕ 加齢
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
○ 老齢
正答は「老齢」。条文に明記されている「加入員の老齢に関して必要な給付」の部分から「老齢」が正答です。基金が給付対象とする事由が「老齢」と特定されています。(国民年金法第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
✕ 退職
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
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