社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第二条第一項では、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に___に努めるものとされている。

論点: #高齢者医療 #基本的理念 #国民の責務

解答と解説

正解: 健康の保持増進

医療の受診
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
健康の保持増進
正答は「健康の保持増進」。第一項の本文に「常に健康の保持増進に努める」と明記されている。国民の基本的責務として、健康維持と増進が規定されている。(高齢者の医療の確保に関する法律第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
生活の質の向上
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
社会参加の推進
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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