社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 849a8004
介護保険の第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者であり、第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
論点: #介護保険法 #介保法 #体系:第一号被保険者・第二号被保険者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
介護保険法9条のとおりです。第2号被保険者だけ「医療保険加入者であること」が要件に入ります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
条文の全文を見る
第9条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
条文の全文を見る
第9条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)