労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働者災害補償保険法 #通勤災害 #通勤の定義 #複数事業労働者

解答と解説

正解: 労働者が通勤を中断した場合、中断の間及びその後の移動は直ちに通勤として扱われず、当該中断がやむを得ない事由による最小限度のものであれば、中断の間を除き通勤に該当する。

労働者災害補償保険法による保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び二次健康診断等給付からなる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第七条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、及び住居間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第七条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
労働者が通勤の経路を逸脱した場合、当該逸脱の間及びその後の移動は通勤として扱われない。ただし、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであれば、逸脱の間を除きこの限りでない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第七条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
労働者が通勤を中断した場合、中断の間及びその後の移動は直ちに通勤として扱われず、当該中断がやむを得ない事由による最小限度のものであれば、中断の間を除き通勤に該当する。
この記述は誤り。正しくは、労働者が通勤を中断した場合、当該中断の間及びその後の移動は通勤とはされない。ただし、当該中断が日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該中断の間を除き、この限りでない(条文第3項ただし書)。つまり、「直ちに」扱われないのではなく、要件を満たせば中断の間を除いて通勤として扱われることになる。(労働者災害補償保険法第七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
複数事業労働者とは、二以上の事業の業務を兼ねる労働者であり、これに類する者として厚生労働省令で定めるものも含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第七条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア