労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第115条によれば、退職手当の請求権は、これを行使することができる時から3年間行わない場合に時効によって消滅する。

論点: #労働基準法 #時効 #退職手当

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間行わない場合に時効によって消滅する。労働基準法第115条に「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」と明記されており、経過措置である「当分の間は三年間」は退職手当には適用されない。(第115条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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