健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)では、4月・5月・6月のうち報酬の支払基礎日数が ___ 以上である月の報酬月額の平均によって算定し、これ未満の月は算定の対象から除外する。
論点: #通達 #通達:平成18年保険発0512001号
解答と解説
正解: 17日
✕ 20日
不正解。20日は平成18年改正前の旧基準。平成18年7月1日施行で17日に改められた。
○ 17日
正しい。平成18年5月12日庁保険発512001号により、定時決定における算定対象月の支払基礎日数の基準が従来の「20日」から「17日」に改められた(平成18年7月1日施行)。4・5・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額を平均して標準報酬月額を算定し、17日未満の月は算定対象から除外する。なお短時間就労者(パート)で3か月とも17日未満の場合は15日以上17日未満の月で平均し(保険者算定)、3か月とも15日未満なら従前の標準報酬月額による。(平成18年5月12日庁保険発512001号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4337&dataType=1&pageNo=1
✕ 15日
不正解。15日は短時間就労者(パート)について、3か月とも17日未満のときに保険者算定で用いる基準であり、原則の定時決定の基準ではない。
✕ 11日
不正解。11日は特定適用事業所等に勤務する短時間労働者(社会保険適用拡大対象者)の基準であり、原則の定時決定の基準ではない。
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