労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

業務上の疾病の範囲および療養の範囲は、労働基準法第七十五条で直接定められている。

論点: #労働基準法 #療養補償 #厚生労働省令

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、労働基準法第七十五条第2項で「業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める」と規定されており、具体的な範囲は厚生労働省令によって定められるものであり、条文では直接定められていない。(第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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