厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 81e4bc45

船舶所有者は、被保険者の区別に変更があったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法施行規則20条2項のとおりです。船舶所有者だけ期限が10日以内である点に注意します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第20条法第27条の規定による昭和60年改正法附則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。一被保険者の氏名及び生年月日一の二個人番号又は基礎年金番号二変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日三事業所の名称及び所在地2船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日四船舶所有者の氏名及び住所3前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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第20条法第27条の規定による昭和60年改正法附則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。一被保険者の氏名及び生年月日一の二個人番号又は基礎年金番号二変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日三事業所の名称及び所在地2船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日四船舶所有者の氏名及び住所3前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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