労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働契約法第十七条により、使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、___を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
論点: #有期労働契約 #期間設定 #配慮義務 #労働契約法第十七条
解答と解説
正解: 必要以上に短い期間
✕ 不相当な期間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
○ 必要以上に短い期間
正答は「必要以上に短い期間」。労働契約法第十七条第二項により、使用者は有期労働契約の期間設定に際して『必要以上に短い期間』を定めないよう配慮義務が課される。これは反復更新による雇用の不安定化を防ぐための規定である。(労働契約法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 長すぎる期間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 短い期間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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