労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 81270c50
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他政令で定める作業場について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:作業環境測定
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生法65条1項のとおりです。測定するだけでなく記録の保存までが義務です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
条文の全文を見る
第65条事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。2前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。3厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。4厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。5都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
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第65条事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。2前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。3厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。4厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。5都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)