健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
解雇の効力をめぐって労使間で係争中であっても、事業主から被保険者資格喪失届が提出されたときは、その解雇が労働法規又は労働協約に明らかに違反することが明白である場合を除き、保険者は一応資格を喪失したものとして当該届を受理して処理する。
論点: #通達 #通達:昭和25年10月9日保発第68号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。解雇の効力につき係争中の場合の健康保険等の取扱いを定めた通達によれば、その解雇が労働法規又は労働協約に明らかに違反することが明白である場合を除き、事業主から被保険者資格喪失届が提出されたときは、労働委員会への不当労働行為の申立てや裁判所への訴えの提起などにより係争中であっても、保険者は一応資格を喪失したものとして届出を受理し、被保険者証の回収等の所定の手続をする。なお、後に解雇無効の効力が生じたときは、これに従い遡って資格喪失の取扱いを取り消し、その間自費で受けた診療費は療養費として支給するなどの調整を行う。(昭和25年10月9日保発第68号「解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2518&dataType=1&pageNo=1
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