労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

出向労働者に係る労災保険の保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかは、出向の目的及び契約並びに出向先事業における労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定される。

論点: #通達 #通達:昭和35年基発932号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。出向労働者の保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかは、形式的な賃金の支払元ではなく、出向の目的・契約・出向先における労働の実態等から当該労働者の労働関係の所在を判断して決定する。出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合は、出向元から賃金名目の金銭給付を受けていても、出向先事業主がその金銭給付を出向先事業が支払う賃金として保険料を納付する旨を申し出れば、当該労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱う。(昭和35年11月2日基発932号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2519&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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