労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、___、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
論点: #労働基準法 #記録の保存 #労働者名簿
解答と解説
正解: 労働者名簿
✕ 就業規則
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
✕ 出勤簿
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
○ 労働者名簿
正答は「労働者名簿」。労働基準法第109条で、使用者が五年間保存しなければならない書類として労働者名簿が明記されています。(労働基準法第百九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
✕ 雇用契約書
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
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