国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法における事実婚関係(内縁関係)にある者と認められるためには、当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、及び当該事実関係が現に存在することの、いずれの要件も備えていなければならない。

論点: #通達 #通達:平成23年年発0323第1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
事実婚関係にある者(内縁関係にある者)とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係にある者をいい、その認定にあたっては、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意(婚姻の意思)があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が現に存在すること、の2要件をいずれも備えることを要する。いずれか一方の要件のみでは事実婚関係にある者とは認められない。(平成23年3月23日 年発0323第1号(年発第323001号)「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」〔国民年金法〕)出典: 厚生労働省 通達等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)合意と事実関係の現存の双方が必要であり、いずれか一方のみで事実婚関係と認められるわけではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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