労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7ff8cc25

遺族補償年金の所在不明による支給停止の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:遺族補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則15条の6第2項のとおりです。支給停止は所在が明らかでなくなったときにさかのぼって行われます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十五条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
条文の全文を見る
第15条の6法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。一所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日二申請人の氏名及び住所三申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号2前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十五条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
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第15条の6法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。一所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日二申請人の氏名及び住所三申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号2前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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