労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約法第十七条により、使用者は、期間の定めのある労働契約について、___がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

論点: #有期労働契約 #解雇制限 #労働契約法第十七条

解答と解説

正解: やむを得ない事由

必要な事由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
已むを得ない理由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
やむを得ない事由
正答は「やむを得ない事由」。労働契約法第十七条第一項により、有期労働契約中の解雇は『やむを得ない事由』がある場合に限定される。正当な理由(無期契約の解雇基準)とは異なり、より厳格な要件として『やむを得ない事由』が条文に明記されている。(労働契約法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
正当な理由
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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