労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7f52a99a
障害の程度に変更があった場合の障害補償給付の変更の決定を受けようとする者は、請求書に、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:障害補償給付
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則14条の3第3項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え
条文の全文を見る
第14条の3所轄労働基準監督署長は、法第15条の2に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。2前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。1年金証書の番号二労働者の氏名、生年月日及び住所三変更前の障害等級3前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え
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第14条の3所轄労働基準監督署長は、法第15条の2に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。2前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。1年金証書の番号二労働者の氏名、生年月日及び住所三変更前の障害等級3前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)