労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

年金たる保険給付は、毎年___、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。

論点: #労働者災害補償保険法 #保険給付 #支払期月

解答と解説

正解: 二月

一月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
三月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
二月
正答は「二月」。労働者災害補償保険法第9条第3項により、年金たる保険給付の支払期月は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期と規定されている。(労働者災害補償保険法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア