厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
障害厚生年金の受給権者が、権利取得当時から引き続き障害等級一級に該当しない程度の障害状態にある場合、更に新たな障害厚生年金を支給すべき事由が生じても、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金には変更されない。
論点: #障害厚生年金 #併給調整 #障害等級 #除外
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、障害厚生年金の規定対象外とされるのは「権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るもの」です。つまり、当初から一級又は二級に該当しない程度の障害の者は前後の障害併合規定の対象外となります。問題文は、一級に該当しない程度である場合の説明が誤っており、併合規定の除外対象を誤解しています。厚生年金保険法第四十八条第一項では、この除外対象外の受給権者については、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときに前後の障害を併合して支給することとしています。(第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。2障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)