健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険において、給与規程等により年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められている賞与は、標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬」として取り扱われる。
論点: #通達 #通達:昭和53年保発47号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。健康保険法・厚生年金保険法上、賞与のうち年4回以上支給されるものは「報酬」に該当し標準報酬月額の算定基礎に含まれ、年3回以下のものは「賞与」として標準賞与額(賞与からの保険料)の対象となる。支給回数の判定は、(1)給与規程・賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき、または(2)7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき、のいずれかで行う。回数は名称が異なっても同一性質ごとに判別し、分割支給はまとめて1回、その年限りの賞与は回数に算入しない。(昭和53年6月20日庁保発21号・保発47号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2436&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
誤りではない。年4回以上支給が客観的に定められている賞与は「報酬」として標準報酬月額の算定基礎に含まれるため、本肢は正しい。
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