労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主は、労働者の賃金決定について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
論点: #男女雇用機会均等法 #募集採用 #適用範囲
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。男女雇用機会均等法第五条は「募集及び採用」に限定されており、賃金決定は規定の対象ではない。条文に「労働者の募集及び採用について」と明記されている。(第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)