労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第二十五条では、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める___の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと規定している。
論点: #労働基準法 #非常時払 #賃金支払
解答と解説
正解: 非常の場合
✕ 緊急の場合
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✕ 特別の場合
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
○ 非常の場合
正答は「非常の場合」。労働基準法第二十五条は非常時払に関する規定であり、『非常の場合』が条文上の用語である。労働者が出産、疾病、災害その他これらに準ずる緊急の費用を要する場合、使用者は支払期日前でも賃金を支払う義務が生じる。(労働基準法第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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