労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
指針(平成30年厚生労働省告示第323号)では、36協定で限度時間を超えて労働させることができる時間に係る割増賃金率を定めるに当たり、その率を法定の割増賃金率(2割5分)を超える率とするよう努めなければならないとされている。
論点: #通達 #通達:平成30年厚生労働省告示323号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。指針第5条は、限度時間を超えて延長して労働させることができる時間に係る割増賃金率を定めるに当たっては、その率を労働基準法第37条第1項の割増賃金率の最低限度を定める政令で定める率(2割5分)を超える率とするよう努めなければならないとする(努力義務)。あわせて、当該時間を限度時間にできる限り近づけるよう努めること、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉確保措置を講ずることも留意事項として定める。(平成30年厚生労働省告示第323号)
✕ × 誤り
(不正解)
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