労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働基準法 #療養補償 #業務上災害 #使用者責任
解答と解説
正解: 労働基準法第75条に基づき、業務上の疾病及び療養の範囲については、厚生労働省告示で定めることとされている。
✕ 労働基準法第75条では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、使用者は必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないと定めている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第七十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ 労働基準法第75条に基づき、業務上の疾病と療養の範囲については、厚生労働省令で定めることとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第七十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ 労働基準法第75条の規定により、労働者が業務上負傷した場合、使用者は療養に関する費用を負担することが義務づけられている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第七十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ 労働基準法第75条では、使用者が業務上疾病にかかった労働者に対して、その費用で必要な療養を行うか、又は療養の費用を負担しなければならないと規定している。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第七十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
○ 労働基準法第75条に基づき、業務上の疾病及び療養の範囲については、厚生労働省告示で定めることとされている。
この記述は誤り。正しくは、業務上の疾病及び療養の範囲は「厚生労働省令で定める」と条文に規定されており、「厚生労働省告示」ではなく「厚生労働省令」が根拠となる。(労働基準法第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)