国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第87条によれば、政府は国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

論点: #国民年金法 #保険料 #第87条

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。第87条第1項に「政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」と明記されている。(第八十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八十七条政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。平成十七年度に属する月の月分一万三千五百八十円平成十八年度に属する月の月分一万三千八百六十円平成十九年度に属する月の月分一万四千百四十円平成二十年度に属する月の月分一万四千四百二十円平成二十一年度に属する月の月分一万四千七百円平成二十二年度に属する月の月分一万四千九百八十円平成二十三年度に属する月の月分一万五千二百六十円平成二十四年度に属する月の月分一万五千五百四十円平成二十五年度に属する月の月分一万五千八百二十円平成二十六年度に属する月の月分一万六千百円平成二十七年度に属する月の月分一万六千三百八十円平成二十八年度に属する月の月分一万六千六百六十円平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分一万六千九百円令和元年度以後の年度に属する月の月分一万七千円4平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。5第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。一当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率6前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第八十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十七条政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。平成十七年度に属する月の月分一万三千五百八十円平成十八年度に属する月の月分一万三千八百六十円平成十九年度に属する月の月分一万四千百四十円平成二十年度に属する月の月分一万四千四百二十円平成二十一年度に属する月の月分一万四千七百円平成二十二年度に属する月の月分一万四千九百八十円平成二十三年度に属する月の月分一万五千二百六十円平成二十四年度に属する月の月分一万五千五百四十円平成二十五年度に属する月の月分一万五千八百二十円平成二十六年度に属する月の月分一万六千百円平成二十七年度に属する月の月分一万六千三百八十円平成二十八年度に属する月の月分一万六千六百六十円平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分一万六千九百円令和元年度以後の年度に属する月の月分一万七千円4平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。5第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。一当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率6前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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