社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7cf3fcd3
保険給付に関する処分(要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
論点: #介護保険法 #介保法 #体系:審査請求(介護保険審査会)・時効
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
介護保険法183条1項のとおりです。要介護認定に対する不服も介護保険審査会が扱います。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 介護保険法 第百八十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
条文の全文を見る
第183条保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第百八十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
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第183条保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)