健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険の被保険者資格を取得する前にかかった疾病又は受けた負傷であっても、資格取得後に療養を受け、その疾病等により労務不能となった場合には、傷病手当金が支給される。
論点: #通達 #通達:昭和26年保文発1346号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。昭和26年5月1日保文発第1346号は、被保険者の資格取得前にかかった疾病又は受けた負傷であっても、資格取得後の療養について支給要件を満たしたときは傷病手当金は支給されるとしている。傷病手当金は、資格取得前に発した傷病であっても、資格取得後の療養・労務不能等の支給要件を満たせば支給される点がポイント。(昭和26年保文発1346号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2692&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)
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