雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7c657feb

受給資格者が基準日後に事業を開始し、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、その事業の実施期間は受給期間に算入しない。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:基本手当

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法20条の2のとおりです。起業した期間のぶん受給期間が先送りされます(4年から受給期間を除いた日数が上限)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。
条文の全文を見る
第20条の2受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条第1項及び第2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。
条文の全文を見る
第20条の2受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条第1項及び第2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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