労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7c45bd4c
一部負担金の控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:費用徴収
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則44条の2第3項のとおりです。療養給付から差し引くのではなく、休業給付から差し引きます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
条文の全文を見る
第44条の2法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者二療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者三同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者2法第31条第2項の1部負担金の額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。3法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
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第44条の2法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者二療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者三同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者2法第31条第2項の1部負担金の額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。3法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)