労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

民事損害賠償が行われた際の遺族補償年金の支給調整において、先順位の受給権者が失権した後の後順位の受給権者については、支給調整を行わない。

論点: #通達 #通達:昭和56年発基60号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準では、遺族(補償)年金の受給権者のうち、先順位の受給権者が失権した後(転給後)の後順位の受給権者については、支給調整を行わないこととされている。これは、損害賠償を受けたのは先順位の受給権者であって、後順位の受給権者は損害賠償を受けていないためである。なお、単なる見舞金等、民事損害賠償の性質をもたないものは支給調整の対象とならない。(昭和56年6月12日発基第60号「民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第67条第2項関係)について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2520&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

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