労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約法第五条において、使用者は___をするものとすると規定され、労働者の安全確保が使用者の法的義務とされている。

論点: #労働契約法 #安全配慮義務 #第五条

解答と解説

正解: 必要な配慮

合理的な措置
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
努力義務
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
最善の努力
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
必要な配慮
正答は「必要な配慮」。労働契約法第五条は、使用者が労働者の安全を確保するために「必要な配慮をするものとする」と規定している。「するものとする」という定言法で使用者の義務を明確にしており、単なる努力義務ではなく法的義務である。(労働契約法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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