厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

厚生年金保険法第八十一条により、政府等は厚生年金保険事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収する。

論点: #厚生年金保険法 #保険料 #徴収

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第八十一条第1項が「政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。」と規定し、第2項が「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」と規定していることから、この記述は条文の規定と完全に合致する。(第八十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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