国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
単胎妊娠の被保険者は、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料について、納付することを要しない。
論点: #国民年金法 #出産に伴う保険料免除 #被保険者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第88条の2で、被保険者は「出産予定月の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」と規定されている。単胎妊娠の場合は前月からの免除が適用される。(第八十八条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
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