社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合、行方不明の期間が15日であるときは、被扶養者に対し行方不明手当金が支給される。
論点: #船員保険法 #行方不明手当金 #支給要件 #最小期間
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
○ × 誤り
この記述は誤り。法第九十三条但書に「行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定されており、15日は1月未満であるため行方不明手当金は支給されない。支給されるためには行方不明の期間が1月以上である必要がある。(第九十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)